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「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について」適用期間が変更になりました。

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について」 の適用期間変更に伴い、掲載文を修正いたしましたのでご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

 

変更箇所

  • 適用期間
    変更前:令和2年1月1日~9月30日
    変更後:令和2年1月1日~令和3年3月31日

 

  • 報告期限
    変更前:上記要件に該当すると思われる場合は、期限が短く大変申し訳ありませんが7月15日(水)までに組合事務局までご連絡をお願いします。
    変更後:上記要件に該当すると思われる場合は、組合事務局までご連絡をお願いします。