この度の台風19号により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、被保険者が被災された場合、組合規約及び規程に基づいて、保険料の納付期限の延長、保険の減免、並びに一部負担金の徴収猶予、減免などの制度がありますのでお知らせします。
なお、被災の状況を確認・証明するものとして「公的機関が発行した証明書」(罹災証明書など)が必要になりますのでご注意ください。
詳しくは、組合事務局にお問い合わせください。
この度の台風19号により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、被保険者が被災された場合、組合規約及び規程に基づいて、保険料の納付期限の延長、保険の減免、並びに一部負担金の徴収猶予、減免などの制度がありますのでお知らせします。
なお、被災の状況を確認・証明するものとして「公的機関が発行した証明書」(罹災証明書など)が必要になりますのでご注意ください。
詳しくは、組合事務局にお問い合わせください。