高額療養費
1か月(1日から月末まで)に医療機関(外来と入院は別計算)の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が申請により払い戻される制度です。(ただし、健康診断、予防接種など医療保険適用外の医療費や入院時の差額ベッド代、食事代などの負担分は支給対象外となります。)
自己負担限度額は以下の通り、年齢及び所得によって変わります。当国保組合に加入している世帯全員の方の所得を合算して区分が決定し、自己負担限度額が算出されます。また、所得区分の判定は、診療の月が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得により行います。
【70歳未満の方の自己負担限度額】
- 同一世帯で、1か月21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、合算して下の表の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
- 同一世帯で、1年を通じて4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、下の表の「年4回目以降」の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 年4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円を超える | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円を超え901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円を超え600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
- 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。
- 住民税非課税世帯とは、静岡県薬剤師国保組合加入者全員に市民税が課税されていない世帯です。
【70歳~74歳の方の自己負担限度額】
- 外来は、個人ごとに計算し個人単位の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
- 入院は、自己負担限度額までの支払いとなります。同じ世帯の70歳から74歳の方すべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
所得要件 |
自己負担限度額 |
年4回目以降 |
|
---|---|---|---|
個人単位(外来のみ) |
世帯単位(入院と外来を合算) |
||
現役並みIII |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
現役並みII 課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
現役並みI 課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
|
一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 (※年間限度額144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
– |
低所得者I 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 |
15,000円 |
– |
- 低所得者IIとは、静岡県薬剤師国保組合加入者全員に市民税が課税されていない世帯です。
- 低所得者Iとは、静岡県薬剤師国保組合加入者全員に市民税が課税されず、かつ所得が0円になる世帯。ただし年金所得は公的年金等控除額を80万円として計算。
低所得者II、I及び現役並みII、Iの適用を受けるためには、事前に限度額適用認定の申請が必要となります。
※70歳以上で所得区分が一般及び低所得に該当する被保険者が、外来診療で支払った自己負担額(高額療養費が支給される場合は、それを引いた額)の1年間の総額が144,400円を超えた場合には、その超えた分が払い戻されます。
高額療養費制度の利用方法
1.マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
2.限度額適用認定証等の交付申請
入院などあらかじめ医療費が高額になることが見込まれる場合、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯の場合)の交付申請をしてください。各認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
申請について
- 「国民健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し提出してください。
- 原則、個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により所得確認を行いますので、所得課税証明書等の添付は不要です。ただし、何らかの事情で所得情報が取得できない場合は、所得課税証明書等の提出をお願いしています。
- 全員の所得が確認出来た時点で認定証を発行し郵送いたします。
注)認定証は、申請書受付月の初日から有効です。月を遡って有効なものは発行できませんので、お早めの申請をお願いいたします。
3.高額療養費支給申請書での申請
窓口で限度額を超える支払いをした場合、後日申請により、超えた額が払い戻されます。高額療養費の支給対象になった方には、診療月の概ね2~3か月後に高額療養費支給申請書等を送付しますので、必要書類を添付して静岡県薬剤師国保組合へ申請して下さい。申請には該当する医療機関の領収書の写しが必要になりますので、領収書は大切に保管して下さい。
高額介護合算療養費
医療保険の被保険者が毎年1年間に医療保険で支払った自己負担額(高額療養費が支給される場合は、それを引いた額)と介護保険で支払った自己負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費が支給される場合は、それを引いた額)を合算した額が基準額を超えた場合は、超えた分が払い戻される制度です。
ただし、超えた額が500円以下の場合は支給されません。なお、入院時の差額ベッド代や食事代、医療保険適用外の負担分は対象外となります。
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
【70歳未満の方の基準額】
区分 | 所得要件 | 基準額 |
---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円を超える | 212万円 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円を超え901万円以下 |
141万円 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円を超え600万円以下 |
67万円 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
【70歳~74歳の方の基準額】
区分 | 所得要件 | 基準額 |
---|---|---|
現役並みIII | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並みII |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
現役並みI | 課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般 | 課税所得145万円未満 |
56万円 |
低所得者II |
住民税非課税 |
31万円 |
低所得者I |
住民税非課税(所得が一定以下) |
19万円 |