静岡県薬剤師国民健康保険組合規約
【目次】
- 第1章 総則
- 第2章 組合員
- 第3章 保険給付
- 第4章 保健事業
- 第5章 保険料
- 第6章 組合会
- 第7章 役員及び職員
- 第8章 理事会
- 第9章 業務の執行及び会計
- 第10章 支部
- 第11章 雑則
- 第12章 罰則
- 附則
昭和34年4月1日 施行
令和 5年12月13日 一部改正
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、静岡県薬剤師国民健康保険組合と称する。
(事務所の所在地)
第3条 組合は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区鷹匠2丁目19番2号 NT鷹匠ビル内に置く。
(地区)
第4条 組合は、静岡県の区域内の市町村の区域をその地区とする。
(広告の方法)
第5条 組合の広告は、機関紙及びホームページに掲載して行う。
第2章 組合員
(組合員の範囲)
第6条 組合員は、第4条の地区に住所を有する者で、次の各号に掲げる者とする。
一 第1種組合員
薬局等に従事する管理者又は開設者並びにその他薬剤師の資格を有する専門職として薬業に従事する者である、公益社団法人静岡県薬剤師会会員の薬剤師
二 第2種組合員
第1種組合員若しくは後期高齢者組合員の薬局等に勤務する薬剤師
三 第3種組合員
第1種組合員若しくは後期高齢者組合員の薬局等に勤務する薬剤師以外の者
四 後期高齢者組合員
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する被保険者で第7条の3第1項による届出を出した組合員
2 組合員が、薬業に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
(加入の申込)
第7条 組合に加入しようとする者は、住所、氏名、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2 前項の加入申込をした者は、理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。
3 前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
2 前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱退)
第8条 組合員は、組合を脱退するには、1箇月以上の予告期間を設け、予め通知しなければならない。
(除名)
第9条 次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
一 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6箇月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
二 法の規定による届出をせず、若しくは、虚偽の届出をし、又は加入の申込に当って虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第10条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
一 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合…10分の3
二 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合…10分の2
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)…10分の2
四 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合…10分の3
(出産育児一時金)
第11条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。
2 前項の規定に関わらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第11条の2 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、第1種組合員が死亡したときは70,000円、第2種組合員及び第3種組合員が死亡したときは50,000円、組合員でない被保険者が死亡した場合は30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第11条の3 削除
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第11条の4 組合は、給付等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第11条の5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第11条の6 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給付等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により組合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第4章 保健事業
(保健事業)
第12条 組合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(以下この章において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
一 健康教育及び健康相談
二 健康診断
三 その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業
第13条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
第5章 保険料
(保険料の賦課額)
第14条 組合員は、保険料として、毎年、次の区分による額の合算額を、月割りにして毎月組合に納付しなければならない。
一 国民健康保険事業に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定したイからハに掲げる額を合算した基礎賦課額
イ 所得割額 別に定める算定基礎額の100分の6
ロ 均等割額 被保険者1人につき15,000円
ハ 世帯割額 一組合員につき20,000円
二 後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定したイからハに掲げる額を合算した後期高齢者支援金等賦課額
イ 所得割額 別に定める算定基礎額の100分の1.5
ロ 均等割額 被保険者1人につき6,000円
ハ 世帯割額 一組合員につき4,000円
三 介護納付金の納付に要する費用に充てるため、組合員又は組合員の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者につき算定した介護納付金賦課額…60,000円
四 後期高齢者組合員については、後期高齢者の保健事業に要する費用に充てるために算定した後期高齢者賦課額…24,000円
(賦課限度額)
第14条の2 保険料の賦課限度額は、第14条第1号の基礎賦課額については600,000円とし、第14条第2号の後期高齢者支援金等賦課額については、180,000円とする。
(賦課期日)
第15条 保険料の賦課期日は4月1日とする。
(納期)
第16条 保険料は、毎月月末までにこれを納付しなければならない。
(保険料の変更)
第17条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)になった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、月割りをもって算定した第14条の額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少のあった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割りをもって算定した第14条の額とする。
3 前項の規定により保険料の変更を行ったときは、納期を定め、第18条の規定による通知をしなければならない。
(納額通知)
第18条 保険料の額が決定したときは、理事長は、すみやかにこれを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第19条 保険料の督促手数料は、督促状1通について200円とする。
(延滞金)
第20条 納期限までに保険料を納付しない組合員があるときは当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)につき年14.6%(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。
ただし、次に掲げる場合は延滞金を徴収しない。
一 督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき
二 次条の規定により保険料の納付期限が延長されたとき
三 その他特別の事由があると理事長が認めた場合
前項に規定する1年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。
(保険料の納付期限の延長)
第21条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる全額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
一 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災、若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき
二 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき
三 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
四 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき
(保険料の減免)
第22条 理事長は、災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者のうち必要があると認められる者に対し、その申請によって保険料を減免することができる。
(産前産後期間相当分の保険料免除)
第22条の2 組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産の予定日(出産日)の属する月(以下、「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を免除する。
(未就学児世帯支援補助費)
第22条の3 組合は、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、当該年度の11月30日を基準日して加入している未就学児の人数に応じて当該被保険者の属する組合員に対し、当該組合員からの申請に基づき未就学児1人当たり12,000円を保険料の一部として充当する。
2 申請及び還付の方法については、別に内規で定める。
第6章 組合会
(組合会議員の定数)
第23条 組合会議員の定数は30人とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第24条 組合会議員は、各選挙区において選挙する。
2 選挙区及び選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(任期)
第25条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算し2年とする。ただし、補欠議員の任期はその前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第26条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
一 特別積立金の繰替使用
二 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(組合会の種類)
第27条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第28条 通常組合会は、毎年7月及び2月又は3月中において理事会の議決により招集しなければならない。
第29条 臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第30条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第31条 組合会においては、出席した議員の三分の二以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項については、この限りではない。
(組合会議長、副議長)
第32条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後最初に開かれる組合会において互選する。議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第33条 組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名しなければならない。
第7章 役員及び職員
(役員の定数)
第34条 理事の定数は7名とする。
2 監事の定数は2名とする。
3 理事及び監事は組合会に於いて組合員の中よりこれを選任する。
(国保法第23条 ただし特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。)
(理事長)
第35条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は、組合の業務を総理する。
(副理事長)
第36条 理事のうち1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(常務理事)
第37条 理事のうち1名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常に組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故があるときは、その職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第37条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に
関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第38条 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第39条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、三箇月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第40条 理事は法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第41条 監事は、組合の理事又は職員を兼ねてはならない
(監事の職務)
第42条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第43条 役員には報酬を支給し、費用を弁償する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第44条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までにその請求に係わる役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。
(職員)
第45条 この組合に次に掲げる職員を置く。
一 事務長 1名
二 事務長補佐 1名
三 主任 若干名
四 主事 若干名
五 主事補 若干名
2 事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 事務長補佐は、事務長の事務を補佐する。
5 職員は、理事長が任命する。
6 職員は、事務長の事務を補佐する。
7 職員の給与は、理事長が定める。
第8章 理事会
(理事会の招集)
第46条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第47条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
一 組合会の招集及び組合会に提出する議案
二 組合業務運営の具体的方針の決定
三 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
四 その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第48条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席した者とみなす。
(理事会の議事録)
第49条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事1名が署名しなければならない。
第9章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第50条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員は、いつでも理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第51条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって、支弁するものとする。
一 保険料及び手数料
二 補助金
三 寄付金その他の収入
(積立金)
第51条の2 組合は、国民健康保険法施行令(昭和33年12月27日)に規定する特別積立金、給付費支払 準備金の他同令第20条第2項の規定に基づき、職員退職給与準備金及び事業運営準備金を積立てることができる。
2 事業運営積立金に関する規定は別にこれを定める。
3 積立金は銀行、その他の金融機関への預け入れ等最も確実かつ、有利な方法によりこれを管理しなければならない。
4 積立金から生ずる収益及び積立金の管理に要する経費はそれぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
5 当該目的のためでなければこれを処分することはできない。
(財産の管理)
第52条 この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
一 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、または理事会の議決を経て定めた方法によること
二 積立金は、金融機関に預け入れ、若しくは、静岡県国民健康保険団体連合会に貸付し、又は理事会の議決を経て定めた方法によること
三 現金は、金融機関に預け入れること
四 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第53条 理事は、通常組合会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。
この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿の閲覧)
第54条 組合員は、総組合員の三分の一以上の同意を得て、いつでも理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第10章 支部
(支部)
第55条 組合に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会においてこれを定める。
3 削除
第11章 雑則
(規則及び規程)
第56条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項様式等は、理事会の議決により、規則又は規程をもって別にこれを定める。
第12章 罰則
第57条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第22条の規定において準用する法第9条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合その者に対し、10万円以下の過怠金を科する。
第58条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過怠金を科する。
第59条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及び不正利得の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を科する。
第60条 前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第61条 第57条から第59条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、昭和34年4月1日から施行する。
(役員等の任期に関する経過規定)
2 この規約施行後、最初に選任された理事、監事及び組合会議員の任期は第25条及び第38条の規定にかかわらず、昭和35年3月31日までとする。
(延滞金)
3 第20条の規約については、平成22年1月1日から施行し、同日以後に納期限の到来する保険料にかかる延滞金について適用し、同日前の納期限又は納付期限の到来する保険料については、なお従前の例による。
4 第20条に規定する延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割合率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合の0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(第11条の4から第11条の6までの施行期日)
5 第11条の4から第11条の6までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
6 第22条の3の規定は、未就学児世帯支援補助費の還付を始める日は、令和4年12月14日に成立し、同日から適用することとする。